刑事訴訟法 第五百二条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

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第502条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第502条

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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