クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第五百二条刑事訴訟法 第五百二条昭和二十三年法律第百三十一号裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。