刑事訴訟法 第五百五条

昭和二十三年法律第百三十一号

罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

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第505条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第505条

罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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