刑事訴訟法 第五百六条

昭和二十三年法律第百三十一号

第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

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第506条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第506条

第490条第1項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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