クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第二章 裁判の執行に関する調査第五百十二条刑事訴訟法 第五百十二条昭和二十三年法律第百三十一号検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。