クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第二章 裁判の執行に関する調査第五百十六条刑事訴訟法 第五百十六条昭和二十三年法律第百三十一号検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。