刑事訴訟法 第五百十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。

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第516条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第516条

検察官は、検察事務官に第508条第1項本文の調査又は同条第2項、第509条、第512条若しくは第514条の処分をさせることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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