刑事訴訟法 第五百十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

クラウド六法

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第514条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第514条

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)