刑事訴訟法 第五百条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

クラウド六法

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第500条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第500条の2

被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)