刑事訴訟法 第五百条の四

昭和二十三年法律第百三十一号

次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。 一 第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。 二 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。 三 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

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第500条の4

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第500条の4

次の各号のいずれかに該当する場合には、第500条の2の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。 一 第38条の2の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。 二 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。 三 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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