刑事訴訟法 第八十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第87条
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。