刑事訴訟法 第八十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

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第87条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第87条

勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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