刑事訴訟法 第八十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。

勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

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第82条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第82条

勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。

勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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