刑事訴訟法 第八十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第82条
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。