刑事訴訟法 第八十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第85条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第85条

勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第85条 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ