クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第八十八条刑事訴訟法 第八十八条昭和二十三年法律第百三十一号勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。