刑事訴訟法 第八十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

クラウド六法

β版

第88条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第88条

勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)