刑事訴訟法 第八十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

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第86条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第86条

同一の勾留について第82条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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