クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第八十六条刑事訴訟法 第八十六条昭和二十三年法律第百三十一号同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。