クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第八十条刑事訴訟法 第八十条昭和二十三年法律第百三十一号勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。