刑事訴訟法 第六十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第61条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第61条

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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