刑事訴訟法 第六十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。

被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。

前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。

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第67条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第67条

前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。

被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。

前項の場合には、第59条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)