刑事訴訟法 第六十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

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第69条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第69条

裁判長は、急速を要する場合には、第57条乃至第62条、第65条、第66条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)