刑事訴訟法 第六十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。

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第62条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第62条

被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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