刑事訴訟法 第六十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。

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第68条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第68条

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第59条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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