刑事訴訟法 第十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。

各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。

クラウド六法

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第11条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第11条

同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。

各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)