刑事訴訟法 第十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

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第12条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第12条

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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