クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第一章 裁判所の管轄第十二条刑事訴訟法 第十二条昭和二十三年法律第百三十一号裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。