刑事訴訟法 第十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。 二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第15条
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。 二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。