刑事訴訟法 第十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第16条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第16条

法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第16条 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ