刑事訴訟法 第十条
昭和二十三年法律第百三十一号
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第10条
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。