刑事訴訟法 第四十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。

クラウド六法

β版

第41条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第41条

弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)