昭和二十三年法律第百三十一号
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
六
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第一編 総則
第四章 弁護及び補佐
第41条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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