刑事訴訟法 第四十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第47条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第47条

訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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