刑事訴訟法 第四十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。

補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。

補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第42条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第42条

被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。

補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。

補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)