刑事訴訟法 第四十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

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第46条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第46条

被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)