刑事訴訟法 第四十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判には、理由を附しなければならない。
上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第44条
裁判には、理由を附しなければならない。
上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。