刑事訴訟法 第四十条
昭和二十三年法律第百三十一号
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
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第40条
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第64号)第2条第1項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第47条を除き、以下同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第157条の6第5項に規定する記録媒体は、謄写することができない。