刑事訴訟法 第四十条
昭和二十三年法律第百三十一号
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第40条
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。