刑事訴訟法 第四百一条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。

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第401条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第401条

被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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