クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百七十七条刑事訴訟法 第四百七十七条昭和二十三年法律第百三十一号死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。