刑事訴訟法 第四百七十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第477条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第477条

死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第477条 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ