刑事訴訟法 第四百七十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

クラウド六法

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第478条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第478条

死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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