クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百七十八条刑事訴訟法 第四百七十八条昭和二十三年法律第百三十一号死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。