刑事訴訟法 第四百七十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

クラウド六法

β版

第476条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第476条

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)