刑事訴訟法 第四百七十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第474条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第474条

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第474条 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ