クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百七十四条刑事訴訟法 第四百七十四条昭和二十三年法律第百三十一号二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。