刑事訴訟法 第四百七十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

クラウド六法

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第474条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第474条

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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