刑事訴訟法 第四百七条

昭和二十三年法律第百三十一号

上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。

クラウド六法

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第407条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第407条

上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)