刑事訴訟法 第四百三十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
前項の抗告の提起期間は、五日とする。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第433条
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
前項の抗告の提起期間は、五日とする。