刑事訴訟法 第四百三十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

クラウド六法

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第438条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第438条

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)