刑事訴訟法 第四百三十条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、第二百十八条第三項の規定による命令若しくは第二百二十二条第一項若しくは第五百十三条第六項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。

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第430条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第430条

検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分又は押収(電磁的記録提供命令(第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、第218条第3項の規定による命令若しくは第222条第1項若しくは第513条第6項において準用する第123条の2第1項の規定による複写に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。

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