刑事訴訟法 第四百三条

昭和二十三年法律第百三十一号

原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。

第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

クラウド六法

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第403条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第403条

原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。

第385条第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)