クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百九十一条刑事訴訟法 第四百九十一条昭和二十三年法律第百三十一号没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。