刑事訴訟法 第四百九十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。

没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。

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第497条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第497条

没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。

没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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