刑事訴訟法 第四百九十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。

クラウド六法

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第492条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第492条

法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)