クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百九十二条刑事訴訟法 第四百九十二条昭和二十三年法律第百三十一号法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。