刑事訴訟法 第四百九十四条の七
昭和二十三年法律第百三十一号
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第494条の7
第494条の5の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
第64条、第70条(第1項ただし書を除く。)、第71条、第72条、第73条第2項及び第3項並びに第74条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。