クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百九十四条の九刑事訴訟法 第四百九十四条の九昭和二十三年法律第百三十一号期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。