刑事訴訟法 第四百九十四条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第494条の2
罰金の裁判が確定した後における第345条の3において準用する第342条の3から第342条の7までの規定及び第345条の4(これらの規定を第404条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第345条の3において準用する第342条の5第1項ただし書の規定は、適用しない。