クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百九十四条の十一刑事訴訟法 第四百九十四条の十一昭和二十三年法律第百三十一号拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。