刑事訴訟法 第四百九十四条の十二

昭和二十三年法律第百三十一号

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。

第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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第494条の12

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第494条の12

第345条の2又は第494条の3の規定による決定をした裁判所は、第494条の6に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第345条の2又は第494条の3の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。

第59条、第62条、第64条、第66条、第67条、第69条、第70条第1項、第71条、第72条、第73条第1項及び第3項、第74条並びに第75条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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