刑事訴訟法 第四百九十四条の四
昭和二十三年法律第百三十一号
第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第494条の4
第342条の3から第342条の7まで(第342条の5第1項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第345条の4の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。