刑事訴訟法 第四百九条

昭和二十三年法律第百三十一号

上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。

クラウド六法

β版

第409条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第409条

上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)